C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2015.06.20号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.06.20号

KAIGOニュース

  規制改革会議 ショートステイの要件緩和を盛り込む

 政府の規制改革会議は、「規制改革に関する第3次答申~多様で活力ある日本へ~」をとりまとめ、「健康・医療」「雇用」「農業」「投資促進等」「地域活性化」分野等における規制改革の検討結果を内閣総理大臣に提出した。

 「健康・医療分野」では、介護付有料老人ホームが空室を利用したショートステイサービスを提供する際の要件が、ショートステイサービスを過度に抑制する要因になっているとして、要件の見直しが提案された。

・事業所の要件(措置済)
特定施設の指定日から3年以上経過 → 他の事業所における経験や他の介護保険サービスの経験も含めた事業者としての経験年数

・入居者率の要件(措置済)
入居者率が、入居定員の80 パーセント以上 → 撤廃

・利用者率の要件
ショートステイ利用者率が、入居定員の10 パーセント以下 → 特定施設のショートステイの利用状況や介護付有料老人ホーム等の事業者の意向も踏まえて、基準 の在り方について検討し議論を進めていく。

 そのほか、えん下困難者用食品の区分に応じた許可表示の見直しや、とろみ調整食品などの新たな食品区分の追加、特定保健用食品における審査手続の見直し等が盛り込まれている。


   高齢者白書 2060年高齢者1人に対し現役世代1.3人

 内閣府は、平成27 年版高齢社会白書を公表した。

・平成26 年の総人口に占める65 歳以上人口の割合(高齢化率)は26.0%(前年25.1%)。
・平成72(2060)年には高齢化率は39.9%に達し、2.5人に1 人が65 歳以上、4 人に1 人が75 歳以上。
・平成72(2060)年には、高齢者1 人に対して現役世代(15~64 歳)1.3 人。(平成26 年は、高齢者1 人に対して現役世代2.4 人)
・社会保障給付費全体は、平成24 年度は108 兆5,586億円となり過去最高の水準。高齢者関係給付費は74 兆1,004 億円で、社会保障給付費に占める割合は68.3%。


   国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 平成27 年度税制改正により、非居住者である親族(以下、国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないとされ、平成28年分以後の所得税について適用される。

 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下、扶養控除等)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」を扶養控除等申告書等に添付、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならない。

 「親族関係書類」とは、①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し、②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)、のいずれかの書類となる。

 給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付等をしなければならない。また、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を配偶者特別控除申告書に添付等する必要がある。

 「送金関係書類」とは、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもので、①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類、②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類、である。

 なお、確定申告においても、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付等は必要となるが、源泉徴収や年末調整の際に 添付等した書類については、不要となる。



お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.