C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2015.06.05号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.06.05号

KAIGOニュース

  財政制度等審議会 軽度者の介護給付見直しを提言

 財務相の財政制度等審議会 財政制度分科会は1日、「財政健全化計画等に関する建議」を取りまとめ、財務大臣の麻生太郎氏へ提出した。

 これは、政府が策定する方針である「国・地方の基礎的財政収支の黒字化目標の達成に向けた具体的な計画」(財政健全化計画)で示されるべき方向性を示したもの。政府は、国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)を2020 年度(平成32 年度)までに黒字化する目標だ。

建議には、以下のような内容が含まれている。

● 次期介護保険制度改革での軽度者に対する介護保険給付の見直し
・軽度者(要支援・要介護1・要介護2 相当)に対する掃除・調理などの生活援助サービスや、福祉用具貸与等は、日常生活で通常負担するサービス・物品であり、原則自己負担(一部補助)の仕組みに切り替えるべき
・軽度者に対する全てのサービスは、地域支援事業に移行すべき

● 医療・介護のサービス単価の抑制
・現在の介護保険制度では、月額上限つきで原則1割負担・一定以上所得者2割負担だが、次期介護保険制度改革では、2割負担対象者の対象拡大を図り、月額上限(高額介護サービス費)も見直しが必要

● 後発医薬品の使用率目標を平成29 年度内で80%へ引き上げ

● 長らく市販品として定着したOTC 類似医薬品(シップ、目薬、ビタミン剤、うがい薬やいわゆる漢方薬などのうち長らく市販品として定着した銘柄)については公的保険から完全に除外

● 救急車の一部有料化

 平成30 年の診療報酬、介護報酬の同時改正への動きが始まっており、医療介護福祉事業者にとって非常に厳しい内容となっている。


   サービス付高齢者向け住宅の税制優遇措置

 日本における65 歳以上の高齢者人口は、総務省の推計(平成26 年9 月時点)によると3,296 万人で、総人口に占める割合は25.9%となっている。

 約4 人に1 人が高齢者となり、今後さらに高齢化社会が進行する中、安心して生活ができる住宅の確保を目的に「高齢者住まい法」が改正され、平成23 年10 月に「サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ付高齢者住宅)」の都道府県知事への登録制度が創設された。

 サ付高齢者住宅は、制度創設以来、全国の登録数は増え続けており、平成27 年3 月時点では5,493 棟、177,722戸にのぼる。

 同制度では、サ付高齢者住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援制度が設けられている(税制及び融資制度は、サ付高齢者住宅として登録された賃貸 住宅に限られる)。

 税制の支援措置では、サ付高齢者住宅を新築等(新築後まだ居住の用に供されたことのないものの取得を含む)し、一定要件を満たす場合に、所得税・法人税の割 増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けることができる。

 このうち、固定資産税と不動産取得税の措置は、適用期限が平成27 年3 月までとなっていたが、平成27 年度税制改正により、平成29 年3 月まで2 年間延長された。ただし、固定資産税の措置内容が変更され、従来は税額を5 年間「2/3 軽減」だったが、平成27 年4 月以後に新築等したものは「2/3 を参酌して1/2 以上5/6 以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減」となった。

 なお、所得税・法人税の割増償却の適用期限は平成28 年3 月までだが、平成27 年4 月以後に新築等したものの割増償却率は、従来の40%(耐用年数35 年未満は 28%)から20%(同14%)になる。



お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.