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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.04.20号

KAIGOニュース

  厚労省「介護雇用管理改善等計画の全部改正案」

 厚労省の労働政策審議会は13日、「介護雇用管理改善等計画の全部改正案」を塩崎恭久厚生労働大臣に答申した。厚労省はこの答申を踏まえ、介護雇用管理改善等計画を作成し、介護労働者の雇用管理の改善等に取り組んでいく。施策の基本となる事項には以下等がある。

雇用管理責任者講習の実施
 雇用管理全般に関する知識やノウハウを取得するための、雇用管理責任者講習を行い、雇用管理責任者の選任を一層促す有効な方策について検討する。

自己チェック機会の提供
 「自己チェックリスト」を事業主へ提供し、事業主から自発的に地方公共団体に提出された場合は、介護労働安定センターへ繋ぐ仕組みを構築する。


   東京都 サ高住等への補助制度の事業者募集

 東京都は、サービス付き高齢者向け住宅等への供給促進に向けて、都独自の補助制度を拡充。現在、事業者の募集を行っている。

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業では、<基本型>として、「地域に密着した医療や介護サービス事業所等との連携」で一戸あたりの国の補助100万円に加え、都独自で一戸あたり100万円を補助。また、<併設加算>として、「住宅に地域密着型サービス事業所等を併設」した場合、20万円、「夫婦等世帯の入居支援のため共用部へ収納スペース整備」で20万円を一戸当たり補助する。

 その他、エレベーターを設置する場合、国の補助3分の2に加え、新たに3分の1を都が補助する。実質自己負担ゼロでエレベーターの設置が可能となる。(上限1500万円/基)

 募集受付期間は、平成27年5月27日(水)~平成28年3月18日(金)。4月27日(月)には事業者向け説明会を開催。24日(金)まで郵送、ファックスによる参加申し込みを受付けている。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/04/22p4e100.htm


   今月から施行された結婚・子育て資金に係る非課税措置

 平成27年度税制改正法が3月31日に成立した。これにより、新たに創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、今月からスタートしている。

 同制度は、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚、出産、育児を後押しするため、20歳以上50歳未満の受贈者に対して、直系尊属が結婚・子育て資金として金銭等を一括贈与した場合は、受贈者ごとに1,000万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで贈与税を非課税とする措置で、平成31年3月31日までに行われる贈与に適用される。

 具体的には、金融機関と契約し、受贈者名義で開設した専用口座において贈与した資金を管理することになる。専用口座から結婚・子育て資金として払い出すためには、結婚・子育て資金の支払いに充てたことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がある。

 結婚に係る費用で非課税の対象となるのは、結婚に際して支払う*挙式費用、*衣装代等の婚礼(結婚披露)費用、*家賃・敷金等の新居費用、*転居をするための引越費用など。また、妊娠、出産、育児に係る費用としては、*不妊治療、妊婦健診、出産のための費用、*産後ケアのための費用、*小学校就学前の子の医療費、*幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用などが対象となる。

 なお、口座契約は、①受贈者が50歳に達した場合、②口座の残高が0になり、その口座に係る契約を終了させる合意があった場合、③受贈者が死亡した場合に該当した時点で終了となるが、①または②に該当した時点で残額(非課税拠出額から結婚・子育て資金として認められた支出額を控除した額)がある場合は、契約終了日に贈与があったものとして、その残額は贈与税の課税対象となる。

 また、契約期間中に贈与者が死亡した場合における残額については、相続等により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算することになる。



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