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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.04.05号

KAIGOニュース

  厚労省 介護報酬改定Q&Aを公表

 厚労省は1日、「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」を公表した。(介護保険最新情報Vol.454)Q&Aは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用方法を規定したもの。
 また、介護保険最新情報vol.437~453が通知されており、内容を把握すべき通知は膨大な量となる。

 4月20日に介護報酬のセミナーを行い、今回の改定の解説を行いますので、ぜひご参加ください


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「激変!介護報酬改定と算定基準の全解説」
日時: 4月20日(月) 13:30-16:30
場所: ゆうぽうと 【五反田駅 徒歩7分】
講師: 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)
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   東京都 「高齢者の居住安定確保プラン」を改定

 東京都は、「高齢者の居住安定確保プラン」を改定した。確保プランは、平成22年9月に策定され、平成24年8月に一部改定。そして今回、「東京都長期ビジョン」及び「第6期東京都高齢者保健福祉計画」の策定等を踏まえて改定した。

 確保プランは、高齢者の居住の安定確保に向け、住宅施策と福祉施策が連携し、総合的・計画的に施策を推進するための基本的な方針と実現のための施策を示した計画。2015(平成27)年度から2020(平成32)年度が計画期間となる。

 今回の改定で、平成37年度の新たな目標として以下を示した。
特別養護老人ホーム ⇒ 6万人分(現在42,006人分)
認知症高齢者グループホーム ⇒ 2万人分(〃9,425人分)
サービス付き高齢者向け住宅等 ⇒ 2万8千戸(〃15,886戸)

 また、新たな施策として、
施設や住まいの供給促進策(地域包括ケアとの連携を推進するサ付き住宅補助など)
民間賃貸住宅への入居支援(空き家を活用した入居支援など)
高齢者向け住まいの質の確保(サ付き住宅の検査)
地域で高齢者を支える仕組みの構築(在宅療養体制の確保のための支援など)
をあげている。


   競馬の払戻金に係る判決を受け通達改正

 国税庁は、競馬の払戻金に係る最高裁判決を受けて、所得税基本通達34-1(一時所得の例示)の改正案を公表し、現在、意見公募を実施している(4月24日まで)。

 これは、競馬の払戻金を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性の裁判で、払戻金の取扱いをめぐり、外れ馬券が必要経費に認められるかが争点となっていたもの。

 男性は馬券を自動的に購入するソフトを使用し、独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットで長期間にわたり、ほぼ全レースの馬券を購入。3年間で約28億7千万円分を購入し、約30億1千万円の払戻金を得ていたが、競馬の払戻金は、一時所得として取り扱われているため、必要経費は当たり馬券の購入代金のみとなり、約28億8千万円が所得になるとして課税処分を受けていた。

 最高裁判決では、男性が長期間にわたり機械的、網羅的な購入方法で利益を得ていることから、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として、一時所得ではなく雑所得に当たるとの判断を示し、外れ馬券を含む、全ての馬券の購入代金が必要経費として認められた。

 判決による所基通の改正案では、一時所得に該当する例示の(2)競馬の払戻金、競輪の車券の払戻金等の後に「(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)」との文言を加える。

 また、注意書きとして「1.馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」、「2.上記1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する」と加えている。



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