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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.02.20号
介護報酬改定案の了承&全国担当課長会議の日程
2月6日の介護給付費分科会において、介護報酬改定案が了承された。
介護報酬改定率は、▲2.27%
(うち在宅分▲1.42%、施設分▲0.85%)
介護報酬改定の基本方針は、
(1)中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化、
(2)介護人材確保対策の推進、
(3)サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
ほぼ、全てのサービスの基本報酬が引き下げられる一方、認知症や中重度者への加算を新設。介護職員処遇改善加算は、更なる上乗せ評価を行うための区分を創設する。
また、全国担当課長会議の日程が下記の通り決定。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
平成27年3月2日(月)10:00~17:00(予定)
3月3日(火)10:00~12:15(予定)
ここで介護報酬改定に関する解釈通知などが示され、平成27年度改定の詳細が判明する。
厚労省Q&Aの公表は、会議の約一週間後になるため、それまでは4月からの介護報酬の新しい加算や減算の算定の可否の判断が出来ない。新報酬のスタートは4月1日であり、加算算定の体制届けの提出期限が3月一杯である事を考えると、介護事業者にとっては非常に厳しいスケジュールとなる。
厚労省 介護報酬改定関係のパブリックコメント募集
厚労省は、平成27年度の介護報酬改定に伴い、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を踏まえ、関係告示の所要の改正を予定しているため、意見の募集を開始した。
意見に対する個別回答は行っておらず、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、郵送、もしくはFAXで提出する。(様式は自由)
募集期間は、3月11日(水)まで。
平成27年度与党税制改正大綱の概要~納税環境整備等
平成27年度税制改正大綱の主な納税環境整備、その他は次のとおりである。
【財産債務明細書の見直し】
・提出基準を現行の「その年分の所得金額が2千万円超」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上、又は国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上」とする。
・記載事項を現行の「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄など、国外財産調書と同様にする。
・提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置を講じる。
・「財産債務調書」に名称変更し、平成28年1月1日以後の提出から適用する。
【マイナンバーが付された預金情報の効率的な利用に係る措置】
・社会保障制度の資力調査や国税・地方税の税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるように、銀行等に対して預金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務を課す。
・マイナンバー法などの関係法律の改正を一括法案として提出し、同法案に規定される施行日から適用する。
【調査手続の見直し】
・調査終了後に再調査を実施する場合の規定について、前回調査が「実地調査以外の調査」である場合には、「新たに得られた情報」がない場合であっても再調査ができることとする。
・再調査の前提となる前回調査が平成27年4月1日以後に開始され、その前回調査後に行う再調査について適用する。
【税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し】
・スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書等の金額基準を廃止する。
・スキャナ保存の際の電子署名を不要とし、重要書類以外については、大きさ情報の保存を不要とするとともに白黒での保存も可能にするなど、要件を見直す。
・平成27年9月30日以後に行う承認申請から適用する。
【旧3級品の紙巻たばこに係る税率の見直し】
・旧3級品の紙巻たばこ(わかば、ゴールデンバットなど国産6銘柄)に対する特例税率を平成28年4月1日から段階的に縮減し、平成31年4月1日以後は廃止する。