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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.01.20号

KAIGOニュース

  介護報酬 マイナス2.27%引き下げ

 厚労省は9日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催。平成27年度介護報酬改定に関する審議報告を取りまとめた。

 介護職員への処遇改善加算の充実や、中重度の要介護者や認知症高齢者への更なる強化が促進される一方、通所介護や特養など各サービスの基本報酬は引き下げとなる。

 政府は11日、全体の介護報酬改定率をマイナス2.27%とすることを決定している。厚労省は、このマイナス2.27%の改定率をもとに、具体的な単価の設定作業を行う。


   介護報酬改正に合わた改正省令が告示

 4月からの介護報酬改正に合わせ、16日、官報(号外第9号)にて「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」が告示された。訪問介護のサービス提供責任者の配置基準の緩和、複合型サービスの登録定員の引き上げや名称変更等が盛り込まれている。

 一部を除き、4月1日からの施行となる。


   東京都 独自に「キャリアパス導入促進事業」導入へ

 東京都は、2015年の予算案を公表。東京都独自の施策として、職員の処遇改善を目的とする介護職員キャリアパス制度の導入を促進することを明らかにした。

 これは、国の「介護キャリア段位制度」を活用した、レベル認定者へ認定手当相当額を支給した事業者に対する助成で、キャリア段位取得者一人あたり約2万円を支給する。1事業所200万円まで/年で、3年間の支援を想定している。

 東京都は、保育士等のキャリアアップ補助2.1万円も同様に行うことを表明しており、増大する多様な保育や介護のニーズに応える人材の確保・定着に向けて、職員のキャリアアップに取り組む事業者への支援などを推進する。


   厚生労働省 平成27年度税制改正の概要

 厚労省は、平成27年度の税制改正の概要を公表。この中で介護・社会福祉関係の関連は以下の通り。

○サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
〔固定資産税、不動産取得税〕
 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、最初の5年間において、市町村の条例で定める割合(※)を減額することとした上、その適用期限を2年延長する。

(※)3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で定める割合。

 また、一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅及びその用に供する土地に係る不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長する。

○介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置
〔消費税、固定資産税、不動産取得税等〕
 介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービスについて、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。
 また、同様に、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制措置を講ずる等、法改正に伴う税制上の所要の措置を講ずる。

○生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業の創設に係る税制上の所要の措置
〔登録免許税、消費税、固定資産税、不動産取得税等〕
 生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業について、事業所税を非課税とするほか、固定資産税、都市計画税及び不動産取得税については、社会福祉法人等が当該事業の用に直接供する資産の課税標準を価格の2分の1とするなどの措置を講ずる。

○協同組合の特性を踏まえた法人税率の特例の拡充
〔法人税、法人住民税〕
協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、消費生活協同組合等の軽減税率等(19%等)は、平成27年度においては維持するものとし、引き続き、協同組合等課税の見直しの中で検討する。



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