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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.12.20号

KAIGOニュース

  介護報酬改定の基本的な考え方

 厚労省は12月19日、第117回社会保障審議会介護給付費分科会を開催。平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)を提示し、介護報酬改定に係る基本的な考え方を示した。

(1)中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
(2)介護人材確保対策の推進
(3)サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

(1)は、「地域包括ケアシステムの構築に向けた対応」、「活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進」、「看取り期における対応の充実」が盛り込まれている。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所: 一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス: 積極的な体制整備に係る評価として、「総合マネジメント体制強化加算」を創設。当該加算は区分支給限度基準額の算定に含めない。
・小規模多機能型居宅介護: 看取り期における評価は、一定の条件下で新たな加算として評価する。

(2)は、介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上への取組を推進する。
・「介護職員処遇改善加算」: 現行の加算の仕組みを維持し、更なる資質向上の取組、雇用管理の改善等を進める事業所へは、更なる上乗せ評価を行うための区分を創設。
・「サービス提供体制強化加算」: 新たに介護福祉士の配置割合がより高い状況を評価するための区分を創設。処遇改善加算と同様に、サービス提供体制強化加算は、区分支給限度基準額の算定に含めない。

(3)は、各サービス提供の実態を踏まえて必要な適正化を図るとともに、サービスの効果的・効率的な提供を推進する。


   平成25事務年度 相続税の調査状況と事例

 国税庁によると、平成25事務年度(平成25年7月~平成26年6月)に行われた相続税の実地調査件数は11,909件で、このうち9,809件に申告漏れ等の非違があった。その申告漏れ課税価格は3,087億円となり、実地調査1件あたり2,592万円である。また、申告漏れがあった相続財産で最も多いのは、現金・預貯金等の1,189億円、次いで土地412億円、有価証券355億円となっている。

 なお、実地調査では以下のような事例があった。

【海外資産関連事案】
被相続人Aが生前、海外の金融機関に多額の送金をしていた事実を国外送金等調書により把握したが、その送金に見合う海外資産の申告がなかったため、調査を行った。
相続人B(子)は当初、海外資産について知らないと回答していたが、海外税務当局に租税条約等に基づく情報交換を要請し、Aが生前、海外の金融機関に多額の預金及び有価証券を保有していたことを把握した。また、BはAの死後、その預金口座を自分名義の口座に移管する手続を行い、手続終了後に現地で預金を引き出していたことが判明した。

【無申告事案】
被相続人Cは、資料情報から生前より多額の不動産、預金等の資産を所有しており、相続税の申告が必要であると想定されたが、無申告であったため、調査を行った。
相続人D(子)は、申告期限前に相続財産の集計を行った結果、課税価額が基礎控除額を超え、申告が必要であることは認識していたが、税務署に指摘されるまでは申告しないでおこうと考え、申告しなかったことが判明した。

【生命保険金等の申告漏れ事案】
被相続人Eは、資料情報から多額の資産の保有が想定され、生命保険金の支払いもあったものの、申告財産に含まれていなかったことから、調査を行った。 Eは亡くなる1年前から、相続人F(妻)に多額の現金を手渡していたが、Fはほとんど使うことなく、風呂敷に包んで自宅に保管し、申告から除外していた。また、Fに対して多額の保険金の支払いがあったが、その保険金も除外していたことが判明した。



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