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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.11.05号

KAIGOニュース

  多床室の室料を自己負担へ

 厚労省は、10月29日、介護給付費分科会を開催。特別養護老人ホーム、特定施設入居者生活介護の報酬・基準についての論点を提示した。

 その中で、特養の多床室について、入居者から居住費(室料)の負担を求める案を提示。ただし、利用者負担第1~3段階については、補足給付により利用者負担は増加させず、第4段階の人が今回の対象となる。(第4段階とは、市町村民税の課税世帯で、夫婦2人世帯で本人の年金収入211万円超)

 また、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)のショートステイの要件緩和も提案されている。現行の要件のうち、

①開設後3年を経過したものであること
②入居率80%以上であること

という2つの要件が制度の円滑利用の阻害要因となっているとし、見直し案として、

(1)「居宅サービス等の運営について3年以上の経験を有すること」と合理化を図る
(2)入居率80%以上であることとする要件については撤廃する

の2点を提案。

 そのほか、単位数の引き上げや体制構築・強化による看取り介護加算の充実、特養職員の専従要件の緩和、サテライト型特養の本体施設に係る要件の緩和、等の論点が示されている。


   福祉人材確保専門委員会が初会合

 厚労省は、第1回の福祉人材確保専門委員会を10月27日に開催。介護人材の対象をセグメント(層)に応じて、きめ細やかな方策を講じることが必要とし、目指すべき姿として以下を示した。

①「すそ野を拡げる」人材のすそ野の拡大を進め多様な人材の参入促進を図る
②「長く続ける」いったん入職した者の定着促進を図る
③ 「道を作る」意欲や能力に応じたキャリアパスを整備する
④「山を高くする」専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す
⑤「役割を分ける」限られた人材を有効活用するための機能分化を進める

 また、将来の担い手たる小中学生が実際に高齢者と接することのできるような体験型学習を地域の教育機関との連携により進めることも提案した。


   マイカー等での通勤手当の非課税限度額引上げ

 マイカーなどの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、非課税となる1カ月当たりの限度額が段階的に定められている。

 この交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額を改正する「所得税法施行令の一部改正する政令」が、唐突に平成26年10月17日付けの官報(第6396号)に掲載され、平成26年10月20日から施行されることになった。

 改正では、最近における通勤手当の支給の状況等を踏まえ、交通用具使用者の通勤手当について、下記のように1カ月当たりの非課税限度額を引き上げるとともに、「片道45キロメートル以上」まで設けられていた通勤距離の区分に「片道55キロメートル以上」が新たに設けられた。

 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。

*2km未満:全額課税(変更なし)
*2km以上10 km未満:4,200円(改正前4,100円)
*10 km以上15 km未満:7,100円(同6,500円)
*15 km以上25 km未満:12,900円(同11,300円)
*25 km以上35 km未満:18,700円(同16,100円)
*35 km以上45 km未満:24,400円(同20,900円)
*45 km以上55 km未満:28,000円(同24,500円)
*55 km以上      :31,600円(同24,500円)

 なお、平成26年4月1日以後に既に支払われた通勤手当について、改正後の非課税規定を適用することで過納となる税額がある場合は、本年の年末調整の際に精算することになる。



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