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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.06.05号
介護報酬改定に向けての論点を提示
社会保障審議会介護給付費分科会(第101 回)が5月23日に開催され、平成27年度介護報酬改定に向けての論点が提示された。(定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、訪問看護)
定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスでは、区分支給限度基準額のあり方が提示された。
また、同一建物減算の適用対象外である定期巡回・随時対応サービス、複合型サービスについて、事業所が併設されている集合住宅等の住民である利用者とそれ以外の利用者に対するサービスの提供実態を踏まえ、介護報酬についてどう考えるか議題が示された。
そのほか、訪問看護では、平成26年度診療報酬改定において、在宅医療を推進する観点から新設された「機能強化型訪問看護ステーション」について、次期介護報酬改定における対応をどう考えるか議題をあげた。
東京都 -「トライアル雇用事業」実施事業者募集
東京都は、介護業務への就労を希望する離職者等を介護施設等で雇用しながら、介護職員初任者研修の受講を支援する、「トライアル雇用事業」の実施事業者を募集している。本事業は、介護業務への就労を希望する者を介護施設等で雇用しながら介護職員初任者研修資格の取得を支援することで、質の高い介護人材確保及び育成を図ることを目的としている。
雇用確保と資格取得支援等にかかる費用は、雇用実績に応じて支払われるので、事業者の負担はない。
応募書類受付締切は6月9日(月)。
■東京都HP
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/05/22o5k100.htm
ロボット介護 開発補助事業の採択事業者決定
経済産業省は、ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業)について、31件を採択事業として決定したと公表。平成25年からの継続事業20件と合わせて51事業者(補助金総額:約18.2億円)が今年度の採択事業者となった。
復興特別法人税の1年前倒し廃止
東日本大震災の復興財源として創設された復興特別法人税は当初、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内において、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされていた。
平成26年度税制改正により、復興特別法人税の廃止が1年前倒しとなったことで、指定期間が平成24年4月1日から平成26年3月31日となり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として課税事業年度にはならない。
ただし、事業年度変更などを行ったことにより、最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が指定期間内に含まれる場合には、平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、課税事業年度となる。これにより、各課税事業年度の月数の合計が24月を超えることとなる場合は、その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行う。
例えば、9月末決算の法人の場合、平成24年10月1日から平成26年9月30日までの期間内に属する事業年度が課税事業年度となるが、平成26年4月1日から3月末決算に事業年度変更した場合には、平成25年9月期(平成24年10月1日~平成25年9月30日)、平成26年3月期(平成25年10月1日~平成26年3月31日)、平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)が課税事業年度となる。
この場合、各課税事業年度の月数は平成25年9月期が12月、平成26年3月期が6月、平成27年3月期が12月で、合計30月となり24月を超えることになるが、最後の課税事業年度となる平成27年3月期のうち、平成26年9月30日までの期間(平成26年4月1日~平成26年9月30日)の月数の占める割合(6/12)を基準法人税額に乗じて計算することになる。