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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.05.20号
介護保険法改正案 衆議院通過
介護保険法及び医療法の一括改正法案である「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が、14日衆議院厚生労働委員会にて原案通りに可決し、衆議院審査が終了。15日に衆議院本会議にて原案通りに可決され、衆議院での審議が終了した。今後、参議院で審議が行われる。
改正生活保護法 指定介護機関のみなし指定導入
改正生活保護法が7月1日より施行されるにあたり、厚生労働省は円滑な実施ができるよう都道府県等の介護保険担当主管部へ事務連絡を通知した。
生活保護法第54条の2第2項の規定により、7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとしてみなされる。
また、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設を除く介護機関が、生活保護法の指定を不要とする場合は、介護保険法の指定又は開設許可申請の際、生活保護法の指定を不要とする申請書を提出する。
キャリア段位 平成26年度講習の募集開始
介護キャリア段位制度の平成26年度 外部評価審査員講習と評価者(アセッサー)講習の募集が開始された。
申し込み受付は先着順ではなく、外部評価審査員講習については、所属する所属する事業所・施設等が、介護キャリア制度の外部評価機関として選定されることを希望している方を優先的に受け付け、評価者(アセッサー)講習については、2か月以内に内部評価を開始できる方を優先的に受け付ける。
申込受付期間は5月27日(火)17時まで。
■シルバーサービス振興会 キャリア段位事業部
https://careprofessional.org/careproweb/jsp/
交際費課税の見直しによる接待飲食費の取扱い
交際費課税の見直しによる接待飲食平成26年度税制改正において、法人が支出する交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)は、その額の50%が損金に算入できる制度が新設され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
中小法人(資本金1億円以下)については、従前どおり支出した交際費等が年800万円(定額控除限度額)まで全額損金算入できる特例があるが、新制度とは選択適用になる。
この新制度を適用するには、飲食費であることを明らかにするため、帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等)に、「飲食等のあった年月日」「参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」「飲食費の額並びにその店の名称及びその所在地」「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載する必要がある。
なお、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」とは、「得意先等を接待して飲食するための『飲食代』」「飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等」「飲食等のために支払う会場費」「得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための『弁当代』」「飲食店等での飲食後、その店で提供されている飲食物の持ち帰りに要する『お土産代』」などが該当する。
一方、「ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用(飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合は除く)」「接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費」「飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用」などは飲食費に該当しない。
また、「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費等のことをいい、親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費などは、社内飲食費に該当しない。