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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.05.05号

KAIGOニュース

  介護給付費分科会が再開 介護報酬改定へ

 4月28日に第100回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、来年4月からの介護報酬改定に向けての議論がスタートした。

 今後のスケジュールは、夏頃まで月2回のペースで総論、事業者団体等ヒアリングを行い、秋頃~12月は在宅サービス、施設・居宅系サービスについて議論。12月中旬に報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめを行う。来年1月には介護報酬改定案を諮問・答申し、4月に介護報酬改定が行われる。


   厚労省 介護サービス関係Q&Aを公表

 厚労省は4月30日、「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&Aを公表した。

 Q&Aは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用方法を規定したもので、今回の公表は、平成12年1月から平成24年4月までに公表されたQ&A集を整理したもの。

■厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html


   東京都 - 整備事業の補助制度説明会を開催

 東京都は、5月28日に「認知症高齢者グループホーム緊急整備事業」、「都市型軽費老人ホーム整備事業」の補助制度説明会を開催する。

 対象は、グループホーム運営事業者、福祉施設運営事業者、土地・建物所有者(オーナー)などで事業に関心のある方。認知症高齢者グループホーム、都市型軽費老人ホーム制度、補助金の内容について説明がある。参加申込みは5/15迄
■東京都HP
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/04/22o4f100.htm

5月29日には、介護老人保健施設(老健)整備事業の説明会を開催。1床当たり単価(創設・増築)をユニット型500万円、従来型個室450万円、多床室405万円とし、整備率が低い地域の整備に対しては、最高1.5倍の促進係数を乗じた補助を行う。参加申込み5/14迄
■東京都HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shisetu/rouken/roukensetsumeikai.html


   国税通則法等の改正による調査の「事前通知」

 平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正された。

 平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知について、納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされたが、今回の改正により平成26年7月1日以後に行う事前通知は、提出された税務代理権限証書に、納税者への事前通知は税務代理人に対して行われることについて同意する旨(事前通知に関する同意)の記載があれば、税務代理人に対して行えば足りることとされた。

 「事前通知に関する同意」については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされているため、税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認められない。 改正は、平成26年7月1日以後に行われる事前通知から適用されることになるが、これに伴い平成26年7月1日以後に使用する税務代理権限証書の様式も改訂され、納税者から「事前通知に関する同意」があった場合にチェックを入れる欄などが設けられた。

 なお、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書は、平成26年6月30日以前(例えば、平成26年3月決算法人の申告書を平成26年5月に提出する場合など)でも提出することができる。この場合、改訂前の税務代理権限証書を使用することになるが、「事前通知に関する同意」が示された際は、「その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含む)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載する。

 また、同意を記載した税務代理権限証書を提出した後に納税者の意思に変更があった場合は、「事前通知に関する同意」を記載しない税務代理権限証書を再提出する、または調査担当者が税務代理人に事前通知の連絡をした際に、その旨を伝えることで納税者も事前通知を受けることができる。



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