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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.04.20号

KAIGOニュース

  福祉用具サービス計画作成ガイドライン

 厚労省は14日、「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」を公表した。これは、全国福祉用具専門相談員協会(愛称:ふくせん)が厚労省の助成を受けて、「福祉用具専門相談員の質の向上に向けた調査研究事業」としてまとめたもの。

 福祉用具を貸与・販売する事業所では、平成24年4月から「福祉用具サービス計画」を作成することが義務づけられた。ガイドラインでは、福祉用具利用者の要望や目標と、それを踏まえた福祉用具の選定理由と使い方などを示した「福祉用具サービス計画」を作成するための基本的な考え方や留意点などを分かりやすく示されている。

■ガイドライン掲載
(一社)全国福祉用具専門相談員協会
http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/abc.html


   高齢者の単独世帯が46都道府県で30%以上・2035年

 国立社会保障・人口問題研究所は、2014(平成26)年4月推計の「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表。これは、2010(平成22)年の国勢調査を基に、2010~35年の25年間についての将来推計を行ったもの。

 高齢世帯(世帯主が65歳以上)における単独世帯の割合は、2035年には46都道府県で30%以上となり、9都道府県では40%を超える。

 また、65歳以上人口に占める単独世帯主の割合は、すべての都道府県で上昇し、特に東京都は2035年に27.7%に達する。


   東京都 福祉業界の合同採用試験を実施

 東京都は、都内の福祉業界への就職を支援するために、「福祉業界 合同採用試験」を行うと公表。都内の福祉施設がネットワークを組んで実施するもので、本試験に合格すると、複数の施設との面接が可能となる。

 参加施設は一定の労働条件を満たているため安心して就職活動ができるほか、採用時合同研修での仲間づくりや、3年後にはネットワーク内の施設への出向や転籍によるキャリアアップの道が開かれている。


   平成26年度税制改正関連法が3月20日に成立

 平成26年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。3月20日の成立は、平成7年の3月17日成立に次ぐ戦後2番目の早さである。

 今回の改正のうち主な企業減税は、
(1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止、
(2)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を平成26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)から平成28年3月までに取得した場合は即時償却または5%税額控除、平成28年4月から平成29年3月までは50%特別償却または4%税額控除が選択適用できる「生産性向上設備投資促進税制」の創設、
(3)中小企業投資促進税制を拡充し、特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものを平成26年1月20日から平成29年3月までに取得した場合は即時償却または7%税額控除(資本金3,000万円以下の企業は10%)を選択適用できる、
(4)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件を緩和し、*平成27年4月前に開始する適用年度は2%以上、*平成27年4月~28年3月までは3%以上、*平成28年4月~30年3月までは5%以上とする等の見直しを行う、
(5)研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる仕組み(最大30%)に拡充する、
(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める、などがある。

 企業減税以外の主な改正としては、
(1)給与所得控除を見直し、平成28年に給与収入1,200万円超の控除上限額を230万円に、平成29年から1,000万円超の上限額を220万円に引下げる、
(2)ゴルフ会員権等を売却した際に生じた損失について、他の所得との損益通算を廃止する、
(3)自動車重量税の軽減措置(エコカー減税)を拡充するとともに、一定の経年車に対する税率を段階的に引上げる。また、自動車取得税の税率を引下げる、などの改正がある。



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