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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.03.05号

KAIGOニュース

  「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」開催

 厚労省は2月25日、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」を開催。介護保険や老人福祉についての重点項目を都道府県の担当者に説明した。

 予防給付(通所介護・訪問介護)の「地域支援事業」への移行は、平成27年4月施行だが、あらかじめ条例を制定することで平成29年4月まで実施を猶予することが可能とした。また、既にサービスを受けている者は、ケアマネジメントで必要性が認められれば、事業移行後でも必要に応じて既存サービス相当のサービス利用が可能となる仕組みも検討。円滑な実施に向けたガイドラインを作成予定であり、夏ごろに素案が示される予定だ。

 特養の新規入居者は原則要介護3以上に限定される。やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとの入所検討委員会を経て、特例的に入所が認められる。また、制度見直し後、新規に入所した者が要介護1・2に改善し、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難と認められた場合、特例的に継続入所が認められる。特例入所の具体的要件や入所判定手続きの詳細は、夏ごろに指針(案)が示される予定。

 特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)の見直しについて、一定額の預貯金等を保有する者を支給対象から除外(単身1000万円超、夫婦世帯2000万円超程度)。申請者が本人の預貯金等の額を申告することを基本としつつ、金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設ける。平成27年8月施行。また、施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は世帯分離後も勘案し、配偶者が課税されている場合は補足給付の対象外とする(平成27年8月施行)。補足給付の支給段階の判定にあたり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案するとしているが、システム改修等の関係から平成28年8月施行で検討。

 有料老人ホームであるサービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とする。施行日は平成27年4月。施行日以後に入居した者から住所地特例の対象となり、既に入所している者は対象とならない。



   指定取消・停止処分 平成12年以降で1288件

 厚労省の公表によると、平成24年度の指定取消・停止処分のあった介護保険施設・事業所数は120件であった。内訳は、効力停止(一部・全部停止)が57件、指定取消は63件。平成12年度から24年度の合計では1,288件にのぼる。

 指定取消件数では営利法人が最も多く、全体の約8割を占める。平成24年度の単年度では、営利法人は9割以上。

 サービス種類ごとでの取消件数では、訪問介護(介護予防含む)が443件と最も多く、次いで居宅介護支援が205件、通所介護(介護予防含む)が132件。平成24年度単年度では、訪問介護(介護予防含む)が36件、通所介護(介護予防含む)が15件、居宅介護支援8件、認知証対応型共同生活介護(介護予防含む)4件。

 主な取消事由(平成24年度)は、「介護給付費の請求に関して不正があった」が65.1%と最も多く、次いで「帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした」55.6%、「設備及び運営に関する基準に従った、適切な運営ができなかった」52.4%、「人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなった」36.3%。

主な取消事由の事例(平成24年度)

<人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなった>
・開設当初から勤務しているとした介護職員が勤務しておらず、人員基準を満たしていなかった。
・サ責、訪問介護員等の人員基準を満たしていなかった。

<設備及び運営に関する基準に従った、適切な運営ができなかった>
・ケアプランについて説明及び同意、交付をしていなかった。
・サービス担当者会議及びモニタリングの実施されていなかった。
・虚偽のサービス提供記録の作成、利用者からの利用料を受領していなかった。

<介護給付費の請求に関して不正があった>
・実際にサービス提供していないにもかかわらず請求、看護職員の人員基準を満たしていないのにもかかわらず減算せず請求した。
・勤務実績と異なる勤務表を作成し、虚偽のサービス記録で報酬を請求した。

<帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした>
・監査において、管理者及び従業者が勤務及び運営実態に係る虚偽答弁を行った。
・監査において、事務所内の立入を拒否した。





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