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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2014.02.20号
「地域医療・介護総合確保推進法案」国会提出
政府は12日、介護保険法改正案を盛り込んだ地域医療・介護総合確保推進法案を閣議決定し、同日中に国会へ提出した。今国会での成立を目指す。
【2015年4月施行】
・予防給付(通所介護・訪問介護)を市町村事業へ移行
・特別養護老人ホームへの入居は原則として中重度の要介護者(要介護3~5)に限定
【2015年8月施行】
・低所得者の保険料軽減を拡充
・一定以上の所得のある利用者の自己負担を1割から2割へ引上げ
・低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加
また、消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置。そのほか、診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度の新設、医療事故に係る調査の第三者機関設置等を盛り込んだ。
「ロボット技術 重点分野」改訂
経産省と厚労省は、ロボット技術による介護現場への貢献や新産業創出のため、「ロボット技術の介護利用における重点分野」を改訂し、新たに3項目を策定。従来の4分野5項目と合わせ、5分野8項目が今後の重点分野となる。
(※●が今回新たに決定した重点分野)
(1)移乗介助
○ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器
○ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器
(2)移動支援
○高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器
●高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器
(3)排泄支援
○排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ
(4)認知症の方の見守り
○介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
●在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備 えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
(5)入浴支援
●ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器
ゴルフ会員権等に係る損益通算は3月で打切り
近年、税制改正の議論のたびに見直しの俎上に上げられてきたゴルフ会員権等の譲渡損失と他の所得との損益通算がついに打ち切られる予定だ。
現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となるため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。
しかし、平成26年度税制改正大綱に、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加え、平成26年4月1日から適用する」ことが盛り込まれた。
所得税法では、生活に通常必要でない資産として、①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、③生活の用に供する動産で1個または1組の価額が30万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、書画、こっとう及び美術工芸品、と規定されており、今回の改正では、②の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。
これにより、ゴルフ会員権やリゾート会員権などは、今年4月1日以後に行う譲渡から他の所得との損益通算や雑損控除ができなくなる。