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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.12.20号
介護保険部会 全ての審議が終了
12月20日、これまで平成27年度の介護保険法改正の審議を行ってきた社会保障審議会介護保険部会が全ての審議を終了し、最終意見書を決定。今後は、来年1月24日から始まる通常国会で平成27年度介護保険法改正法案の審議が始まる。
省令通知は、来年3月~6月に掛けて段階的に出される模様。また、介護保険から外れる予防訪問介護と予防通所介護の受け皿地なる「要支援事業」の厚労省のガイドラインは、平成27年介護報酬の審議の関係から遅くても来年7~8月には出されるようだ。
<主な改正のポイント>
・高所得者の自己負担割合(現在一律1割)を2割に
・預貯金が夫婦で2000万円(単身者は1000万円)を超す場合、低収入でも介護施設入所時の食費と入居費の補助無し
・特別養護老人ホームの入所を原則「要介護3」以上に限定
・要支援1、2の訪問・通所介護サービスを新たな市町村事業に移行し、介護保険から外す
・小規模デイサービスを地域密着型へ位置づけ
・お泊まりデイを全国基準の届け出制へ
・ケアマネを市町村管理に移行
・サービス付き高齢者住宅へ住所地特例を適用
日本政策金融公庫 介護・福祉向け融資増加
日本政策金融公庫は11月25日、国民生活事業の介護・福祉事業向け融資実績が5期連続で増加したと公表。5年前と比較すると件数で約2.4倍、金額では約3.2倍となった。老人福祉・介護事業、児童福祉事業及び障害者福祉事業のいずれの事業においても件数・金額共に前年度同期比で増加。また、介護保険サービスの受給者数増加による介護市場の拡大に伴って、新規事業者が増加していることなどを背景に全体の約9割が老人福祉・介護事業となっている。
融資件数構成比では、全体の約半数が創業融資であり、事業資金融資全体(全業種)と比較すると、介護・福祉事業向けの融資先は業歴の浅い企業が多い特徴がある。
平成26年度税制改正大綱について
自民・公明両党は、今月12日に「平成26年度税制改正大綱」を公表した。大綱には、10月1日に前倒しで決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱(秋の大綱)」における企業減税などに加えて、今回新たに以下のような改正案が盛り込まれている。
なお、生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、「税率10%時」という引上げと同時か、それ以降なのか曖昧な表現となっており、今後、具体的な実施時期や対象品目などの導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得るとしている。
◆復興特別法人税の1年前倒し廃止
企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しで終了する。
◆交際費課税の見直し
消費の拡大を図る観点から、資本金1億円超の法人に係わる交際費等の損金不算入制度を見直し、飲食のために支出する費用については50%の損金算入を認める(社内接待費は含まない)。
◆消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
①金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を50%(現行60%)とする、
②不動産業を第6種事業とし、みなし仕入率を40%(現行50%)とする。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。
◆給与所得控除の見直し
平成28年より給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、平成29年からは1,000万円を超える場合の上限を220万円とする。
◆ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
他の所得との損益通算を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、ゴルフ会員権等を加える。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡等について適用される。