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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.12.05号

KAIGOニュース

  介護保険制度改正(平成27年)スケジュール&要点

 平成27年に行われる介護保険制度の改正は、8月の社会保障制度改革国民会議の報告書を踏まえ、厚労省の社会保障審議会介護保険部会で審議を行い、11月27日に最終意見書を提出、実質承認の状態だ。12月20日の同部会でとりまとめを行う。








<今後のスケジュール>

・平成26年1~2月
  制度改正法案の通常国会提出・可決確定

・平成26年3月
  厚労省担当課長会議において、省令、通知の提出

・平成26年後半
  介護報酬改定の本格検討(給付費分科会)

・平成27年4月1日
  制度改正の施行、新介護報酬の開始

<主なポイント>

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し
訪問介護・通所介護の要支援者を市町村の事業へ移行
市町村が地域の実情に応じ効果的かつ効率的にサービスの提供をできるよう、地域支援事業の形式に見直す。
特別養護老人ホームの中重度者への重点化
特養への入所を要介護3 以上に限定。要介護1・2の要介護者でやむを得ない事情がある場合、特例的に、特養への入所を認める。
小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行
小規模デイサービスを都道府県の許認可から市町村が指定・監督する地域密着型へ移行
居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲
サ高住の住所地特例適用
お泊りデイを届出制へ
高所得者の利用者負担を1割から2割へ引き上げ
第1 号被保険者のうち、一定以上の所得のある人の利用負担を1割から2割へ引き上げ
低所得者の介護保険料の軽減
補足給付の見直し(資産等の勘案
介護納付金の総報酬割
要支援者への給付を上限化


  キャリア段位制度 初のレベル認定者誕生

 シルバーサービス振興会は11月21日、キャリア段位制度の運用開始後、初のレベル認定者が誕生したことを公表した。

 制度の開始年である平成24年度は、アセッサー(評価者)講習を被災3県(宮城・岩手・福島)で先行開催し、326名のアセッサーが誕生。アセッサーによる事業所・施設内での評価が進められ、レベル認定委員会での審議を経て、11月19日に2名のレベル認定者が誕生した。

 本年度のアセッサー講習の集合講習は、12の主要都市で開催。昨年の326名と合わせてアセッサー数は3,137名となった。(確認テスト不合格者への再テストにより、合格者は増える見込み)

  平成24事務年度における相続税の調査事績と事例

 国税庁が発表した平成24事務年度における相続税の調査事績によると、1万2,210件を実地調査し、うち8割強に当たる9,959件から3,347億円の申告漏れ課税価格を把握、610億円(加算税を含む)を追徴した。実地調査1件当たりでは、申告漏れ2,741万円、追徴税額500万円。

 なお、相続税調査では近年、海外資産関連事案や無申告事案に力を入れており、以下のような事例があった。

●国外預金等を申告から除外していた事例
被相続人Aが、生前に国外金融機関から多額の利子を受け取っていたことを把握したが、相続財産にその利子に見合う国外預金が含まれていなかったため、調査を行った結果、Aは生前に国内財産を海外の金融機関に移し、非居住者の相続人B(息子)を通じて、国外預金として運用するほか、Bが主宰する海外の投資会社で運用していた事実が判明。Bは申告に当たり、これらを相続財産から除外し、隠ぺいしていた。また、Aから贈与された国外不動産も申告していなかった。

●国外法人株式等を隠ぺいし、無申告であった事例
被相続人Cが、生前に海外から多額の送金を受けていたことを把握したが、その申告がなかったため、相続人D(妻)らに調査を行った結果、海外からの送金は国外不動産の譲渡代金等であり(譲渡所得につき無申告)、DがCの死亡直前にその金銭を引き出し、自己名義の口座に移し替えた上で、相続財産から除外していた。また、Cが海外で主宰していた法人の株式等も除外するなど、基礎控除額以下になるように隠ぺいしていた。

●多額の預金を隠ぺいし、無申告であった事例
被相続人Eは、多額の蓄財が想定されたため、調査を行った結果、相続人F(妻)はEの入院を契機に、将来発生する相続税の課税を逃れるため、E名義の預金口座から多額の現金を出金し、F名義の貸金庫及び自宅に隠匿していたほか、出金事実を隠ぺいするため、E名義口座を解約し、同口座の通帳を破棄していた。



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