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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.11.05号
地域支援事業 具体的イメージ提示
厚労省は10月30日、社会保障審議会介護保険部会において、15年から3年かけて行う介護予防給付から地域支援事業への移行について、具体的なイメージを示した。
その中で、「要支援者に対する事業と新しい介護予防事業」の費用について、抑制する方針を提示。給付見込額の伸びは約5~6%程度だが、効率的な事業実施に努めることで、認定率が高まる75歳以上の人口の増加率(約3~4%)程度に抑える。
社福法人の在り方を検討 厚労省
厚労省の第2回「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」が10月28日に行われた。
福祉ニーズが多様化・複雑化している中、社会福祉法人の在り方について幅広い検討を行い、その方向性について論点整理を行っていく。
法律に定められている事業以外の取り組みとして、複数の社会福祉法人が資金を拠出して共同で取り組む「かながわライフサポート事業」が紹介された。事業種別(高齢者、障害者、児童等)の枠を超え、政令市・一般市町村の枠を超え、点ではなく面で取り組む「オールかながわ」の取組を目指している。
キャリア段位 評価者(アセッサー)講習開催
キャリア段位制度の評価者(アセッサー)集合講習が10月30日に全国11の会場で行われ、3300人が受講した。
制度開始年である平成24年度のアセッサー講習は、被災3県(宮城・岩手・福島)で先行開催され、326名のアセッサーが誕生した。
本年度は、集合講習が主要都市でも開催され、全国どこからでも参加が可能となっていた。
次回の募集は、事務局として選定されている一般社団法人シルバーサービス振興会より来年度に行われる。
民間投資活性化等のための税制改正大綱(その2)
前号に続き、主な内容は以下の通り。
◆中小企業投資促進税制の拡充◆
中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合、特別償却又は税額控除が選択適用(現行、税額控除は資本金3千万円以下の特定中小企業者等に限る)できる制度について、適用期限を3年延長したうえで、産業競争力強化法(今臨時国会に提出)の施行日から平成29年3月31日までの間に取得等した特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制(前号を参照)の生産性向上設備等に該当するものは、即時償却ができる。
また、特定中小企業者等の税額控除を取得価額の10%に引上げるとともに、資本金3千万円超1億円以下の中小企業者等も7%の税額控除が選択適用できる。
◆ベンチャー投資促進税制の創設◆
法人が産業競争力強化法に規定する特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた投資事業有限責任組合を通じて、ベンチャー企業(同法に規定する新事業開拓事業者)の株式等を取得した場合、その株式等の価格低落による損失に備えるため、帳簿価額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる。平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。
◆事業再編促進税制の創設◆
産業競争力強化法に規定する特定事業再編計画について認定を受けた法人が、同計画に記載された特定事業再編に係る特定会社の株式等を取得し、事業年度終了の日まで引き続き有している場合、その特定株式等の価格低落又は貸倒れによる損失に備えるため、取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる。平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。
◆その他◆
*産業競争力強化法の認定を受けた創業や、事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の創設
*既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
*耐震改修を行った既存家屋や、排出ガス規制に適合した特定特殊自動車などに係る固定資産税の減額措置の創設 など