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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.10.20号
厚労省 サ高住の「住所地特例」適用へ
厚労省の社会保障審議会介護保険部会は2日、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を住所地特例の対象とする案を提案。2015年をめどに制度化を目指す。
住所地特例は、市町村を超えての転居による移住先自治体の保険財政の悪化を懸念し、引き続き以前の市町村の被保険者として扱う制度。有料老人ホーム等が対象だが、サ高住は現在対象外。今後市町村を超えての住み替えは増えると予測されるため、市町村からサ高住も住所地特例の対象とするよう要望されていた。
その他、介護サービス情報の公表制度における公開情報の拡大についての提案は、多くの支持を得た。
しかし、介護保険の第2号保険料を各医療保険者の総報酬額に応じたものとする介護納付金の総報酬割の導入については強い反対意見が出た。後期高齢者医療制度における検討を踏まえつつ検討していくこととなる。
第1回「介護食品のあり方に関する検討会議」
農林水産省は、1日、第1回「介護食品のあり方に関する検討会議」を開催。この検討会議は、7月に介護関係者や学識経験者等により行われた「これからの介護食品をめぐる論点整理の会」で纏められた論点整理の課題について議論するために設置された。
検討会議の下に、個別のテーマごとにワーキングチーム(WT)を設置。まずは、論点整理の中で優先的に検討すべきとされた「定義に関するWT」から議論を開始し、「定義」に関する議論が進んだ段階で「認知度向上に関するWT」を立ち上げ、普及方法や規格・基準のあり方などについて検討を行う。この他、「提供方法に関するWT」、「社会システムに関するWT」が議論を行う。
検討会議は、各WTにおける検討状況等に関して検討会議の委員の認識を共有することなどを目的として、各WTの検討状況等をみながら、おおむね四半期に一回程度開催する予定だ。
民間投資活性化等のための税制改正大綱(その1)
政府は、平成26年4月から消費税率8%への引き上げを正式決定するとともに、約1兆円規模の減税となる「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を取りまとめた。主な内容は以下の通りとなっている。
なお、復興特別法人税の1年前倒し廃止については、代わりの復興財源の確保や、国民の理解、賃金上昇につなげること等を踏まえた上で、12月中に結論を得るとしている。
◆生産性向上設備投資促進税制の創設◆
産業競争力強化法(今月15日からの臨時国会に提出)の施行日から平成28年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、建物、ソフトウエア等で、同法に規定する生産性向上設備等(先端設備及び生産ライン、オペレーションの改善に資する設備)に該当する一定の規模以上のものを取得等した場合には、即時償却又は取得価額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除が選択適用できる。
なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得等をしたものについては、取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却又は4%(建物・構築物は2%)の税額控除となる。
◆研究開発税制の拡充◆
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長した上で、増加型については、増加試験研究費に増加割合(30%が上限)を乗じて計算した金額を控除額とする措置に改組する。
◆所得拡大促進税制の拡充◆
適用期限を2年延長するとともに、雇用者給与等支給増加割合の要件を適用年度の区分に応じ、①平成27年4月1日前に開始する適用年度は2%以上、②平成27年4月1日~平成28年3月31日までに開始する適用年度は3%以上、③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度は5%以上、とする。
また、平均給与等支給額に係る要件について、国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとする。