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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.08.05号

KAIGOニュース

  国民会議 介護保険自己負担額の見直しへ

 政府の社会保障制度改革国民会議は、2日に提示した最終報告案の中に、介護保険利用者が支払能力に応じて負担する、利用者負担の引上げ案を盛り込んだ。持続可能性や公平性の視点から、一定以上の所得のある利用者負担は、引き上げるべきであるとし、さらには、施設入所の場合、世代内の公平の確保の観点から、補足給付に当たっては、課税対象の所得(フロー)だけでなく、資産(ストック)も勘案すべき。低所得と認定する所得や世代のとらえ方について、遺族年金等の非課税年金や世帯分離された配偶者の所得等を勘案すべき、としている。
 また、「低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制」する観点から、低所得者の第1号保険料は、負担を軽減している割合を更に引下げるべき、とした。

 要支援者の介護予防給付への見直しも盛り込まれた。「市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組等を積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービスを提供できるよう、受け皿を確保しながら新たな地域包括推進事業(仮称)に段階的に移行させていくべき」としている。

 その他、「地域包括ケアシステム」の確立や暫定的に1割負担となっている70~74歳の医療費の自己負担を早急に2割負担にするよう求めている。

  消費税増税時の対応案を提示

 社会保障審議会介護給付費分科会は7月19日、介護保険サービスに関する消費税増税時の対応についての検討に入った。消費税の増税は、介護事業者の仕入等のコストが増し負担が増大するため、介護報酬に上乗せする案が提示されている。

 今後のスケジュールは、秋ごろに基本方針を取りまとめ、年内を目途に8%引き上げ時の具体的な内容が決定。10%引き上げ時に対応については、引き続き検討が行われる。

  平成25年度税制改正に係る通達改正

 国税庁は、平成25年度税制改正に係る法人税基本通達等の一部改正を公表し、同年度改正で創設された生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制などの取扱いを明らかにした。

 生産等設備投資促進税制(国内における生産等設備への投資額を一定以上増加させた場合、新たに取得等した機械・装置について30%の特別償却、または3%の税額控除)については、通達により生産等設備の範囲が明確になった。

 生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しない。

 また、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備になることが示された。 一方、所得拡大促進税制(国内雇用者の給与等支給額を基準年度から5%以上増加させる等の一定要件を満たした場合、支給増加額の10%を税額控除)では、適用上、給与等支給額から控除することとされている他の者から支払を受ける金額の範囲について、明らかにしている。

 例えば、①特定就職困難者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額、②法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者に対する給与を出向元法人が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人から支払を受けた給与負担金の額、が他の者から支払を受ける金額に含まれる。

 なお、出向先法人が出向元法人に給与負担金を支出する場合において、出向先法人の賃金台帳にその出向者が記載されているときは、給与負担金の額は出向先法人の国内雇用者に対する給与等の支給額になるとしている。



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