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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.07.05号

KAIGOニュース

  「介護職員処遇改善加算」実績報告 提出期限迫る

 平成24年度の介護職員処遇改善加算に係る実績報告書の提出は【平成25年7月31日(水曜日)】です。

この実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算の算定要件の一つです。期日までに提出しなかった場合、算定要件を満たさなくなり、加算が全額返還の対象となりますのでご注意ください。

また、下記のような計算・記載に時間がかかる項目がありますので、お早目にご準備されることをお勧めします。



(記載項目 一部抜粋)
介護職員処遇加算総額
国保連から毎月通知される金額 + 区分支給限度額を超えてサービスを提供し、その分の処遇改善加算額を徴収したときはその額
介護職員常勤換算数
  全介護職員の勤務「実績」を足す必要あり
賃金改善の概要 など



  抱上げは原則禁止~「職場における腰痛予防対策指針」が改訂

厚労省は18日、19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂した。

その中で、「抱上げ」について、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと、としている。移乗介助、入浴介助及び排泄介助の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかるからだ。よって、全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとしている。対象者が座位保持できる場合にはスライディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディングマシーン等の使用を含めて検討し、対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。

また、福祉用具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、できるだけ適切な姿勢にて身長差の少ない2名以上で作業すること、とされている。

職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害。腰痛は深刻な問題だ。

  平成24年度の不服申立て及び訴訟の状況

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服がある場合は、税務署長等に対する「異議申立て」及び国税不服審判所長に対する「審査請求」という不服申立ての手続きがある。また、不服申立てによる処分になお不服がある場合には、裁判所に対して「訴訟」を提起して是正を求めることになる。

国税庁・国税不服審判所が公表した平成24年度の不服申立て及び訴訟の概要によると、税務署等に対する異議申立ての発生件数は3,424件(前年度比10.0%減)となり、申告所得税(同15.0%減)、法人税等(同19.0%減)が軒並み減少したことで、統計のある昭和26年以降で最少となった。また、年度中に処理された件数は3,286件で、うち納税者の主張が一部でも認められたのは325件(一部認容260件、全部認容65件)となり、その割合は9.9%(同1.6%増)だった。

一方、異議申立てに対する決定(異議決定)を不服とする場合などに行われる国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等が2,254件(同45.0%増)と大幅に増加したことに伴い、過去10年間で最多となる3,598件(同0.5%増)となった。また、処理件数は3,618件で、うち認容されたのは451件(一部認容301件、全部認容150件)となり、その割合は12.5%(同1.1%減)である。

なお、訴訟の発生件数は、所得税や法人税など、多くの税目で減少したことから、340件(同13.0%減)だった。終結件数は合計383件で、このうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したものは24件(一部敗訴10件、全部敗訴14件)となり、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は6.3%(同7.1%減)と大きく減少している。

異議申立て・審査請求・訴訟を通してみると、平成24年度中に納税者の主張が一部でも認められたのは、合計7,287件のうち800件で、その割合は11.0%となった。



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