C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2013.06.05号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.06.05号

KAIGOニュース

  【キャリア段位】アセッサー講習受付け6/25~

 昨年度からスタートした介護プロフェッショナルキャリア段位制度。アセッサー(評価者)講習を被災3県(宮城・岩手・福島)で先行開催し、326名のアセッサーが養成された。

 6月25日から新たに開始される受付分については、被災3県のみでなく、他の主要都市(東京新宿区、名古屋、千葉市など11箇所)でも開催され、全国どこからでも参加可能となる。

6月25日~  申込み受付
8月~9月上旬 eラーニングによる学習
8月~9月   トライアル評価
10月30日  集合講習
11月上旬   講習修了者への修了証交付

詳しくは、事務局として選定されたシルバーサービス振興会まで

 キャリア段位制度とは、内閣府の「21の国家プロジェクト」のひとつで、実践的な職業能力の評価・認定制度。「肩書き社会」ではなく、「キャリア」・「能力」が評価される社会の実現を目指している。

 キャリア段位制を取り入れた事業所は、基準に適合することで、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすことになる。



  耐震診断義務化「改正耐震改修促進法」可決成立

 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)が5月22日に参議院本会議で可決成立した。

 これにより、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等については、耐震診断が義務化され、耐震診断結果を平成27年度末まで公表しなければならない。
 また、地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物についても、地方公共団体が指定する期限までに、耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表を行わなければならない。

  今年の保有状況から適用される「国外財産調書制度」

 平成24年度税制改正において、保有する国外財産について申告する「国外財産調書制度」が創設され、平成25年末の保有状況から適用されることになる。

 同制度により、居住者(非永住者を除く)の保有する国外財産の合計額が、その年の12月31日において5,000万円を超える場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされた。

 国外財産とは、「国外にある財産」とされており、国外にあるかどうかの判定については、財産の種類ごとに行うことになる。例えば、「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在、「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在により判定する。また、「社債、株式等の有価証券等」は、金融商品取引業者等の口座に記載等がされているものである場合、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在によることとされた。

 国外財産の価額については、5,000万円を超える場合が対象となるが、その価額は12月31日時点での時価(又は時価に準ずるものとして見積価額)となり、外貨で表示されている財産の邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場により算定することになる。

 なお、国外財産調書を期限内に提出していない場合や、提出した国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。また、故意に偽りの記載をした場合や、期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されることになるので、注意したい(罰則は平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用)。



お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.