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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.05.05号
軽度の高齢者 介護保険サービス見直しへ
4月22日に社会保障制度改革国民会議、25日に社会保障審議会介護保険部会が行われた。
社会保障制度改革国民会議とは、社会保障制度改革推進法に基づき、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に設置されたもの。
国民会議で社会保障の改革について審議し、1年以内に必要な法律上の措置を講じるよう定めているため、8月21日にその期限を迎える。その後、介護保険部会で詰めて最終意見書がまとめられ、通常国会へ提出、審議となる。
【国民会議で提出されたこれまでの論点の主なもの】
①要支援者の介護給付範囲の適正化。保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し、柔軟・効率的に実施すべき。
②24時間巡回型介護、訪問看護などで、重度要介護者の在宅生活限界点を高めるべき。
③利用者負担の在り方については、一定所得以上の所得がある者や預貯金などの資産を有する者には、応分の負担を求めるべき。
④デイサービスは、重度化予防に効果のある給付への重点化などが課題。
⑤介護人材の確保については、処遇改善とキャリアパスの確立が重要。
⑥介護保険料の低所得者軽減の強化が必要。
①の「地域包括ケア計画と一体となった事業」とは、「介護予防・日常生活支援総合事業」を指しており、これは、市町村の選択により、要支援者・2次予防事業対象者(要介護状態等となるおそれのある高齢者)向けの介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合的に実施出来る事業。(平成24年4月~)
平成24年度では27保険者(市町村等)が実施。今現在ほとんど整っていない。
つまり①は、要支援者を介護保険サービスから外して市町村の事業で支援し、ボランティアやNPOなど、介護保険サービス外の活用を検討していくことを意味している。
贈与税の非課税対象となる「教育資金」の範囲
平成25年度税制改正では、祖父母等(受贈者の直系尊属)から子や孫(30歳未満)に教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設され、4月からスタートしている。
1,500万円までの非課税枠となる教育資金は、学校等に対して直接支払われる金銭(学校等からの領収書等により確認できるもの)が対象となり、例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが挙げられる。
なお、「学校等」には、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校のほか、保育所や認定こども園、外国の教育施設で一定のもの(日本人学校や国内のインターナショナルスクールなど)なども含まれている。
一方、学校等以外に対して直接支払われるものは500万円までの非課税枠となり、具体的には、①学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)、②スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)、③文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)、④教養向上のための活動(習字、茶道など)における指導の対価として支払う費用(月謝、謝礼、入会金など)や、施設使用料などである。
これらの活動で使用する物品の費用も対象となるが、指導を行う者を通じて購入する場合(指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限られる。
また、学校等で使用する教科書や学用品などであっても、業者等に支払いがなされる場合は、1,500万円の非課税枠の対象外だが、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたものについては、500万円の非課税枠の対象となる。