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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.04.20号

KAIGOニュース

  介護従事者処遇改善状況調査 - 厚労省

 厚労省は、3月25日、第6回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会を開催。平成24年度の介護従事者処遇状況調査等の結果を報告した。

 交付金が終了し、平成24年4月より介護職員処遇改善加算が創設されたが、調査日の平成24年10月1日時点で、86.7%の事業所が加算の届出を実施。種類別では、「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」が91.7%と高い。
 介護従事者への給与等の状況は、「給与等を引き上げた」が63.1%で、引き上げの実施方法は「定期昇給を実施(予定)」が75.1%と最も高い。
 ただし、給与の引き上げは、介護老人福祉施設83.2%、介護老人保健施設82.5%に対し、訪問介護56%、通所介護66.9%、居宅介護支援55.4%と、訪問系は施設系よりも低い水準であった。

 金額は平成23年と比較すると、全体では6,100円の増、月給の者では5,640円の増、時給の者では4,400円の増。

 集計結果は再度分析することになっている。

  介護食品をめぐる論点整理の会 - 農水省

 農水省は、介護食品に係る現状や課題、対応方向等について論点整理を行うため「これからの介護食品をめぐる論点整理の会」を開催。第1回を2月27日、第2回を3月26日に開催した。

 介護食市場は約1000億円と言われているが、2兆5000億円ぐらいの潜在的な市場規模があると推測され、潜在的な介護食品のニーズに応えきれていない状況。また、5割を超えるヘルパーがこうした食品が「販売されていることを知らない」「知っているけれども利用しない」とし、消費者では7割を超える。しかも利用した約8割が満足していないという。

 この論点整理は月に1回開催し、6月には論点整理をまとめる予定としている。また、農水省のHPでは、国民からの意見の受付を5月10日まで行っている。

  税制改正成立に伴い4月から適用される項目は

平成25年度税制改正法案は、3月29日に参院本会議で可決され、年度内成立となった。改正の適用は、企業減税を中心に今月から開始され、住宅ローン減税の拡充などは26年、所得税の最高税率引き上げや相続税の基礎控除引き下げなどは27年からの適用となる。4月から適用される主な改正項目は以下のとおり。

◆生産等設備投資促進税制の創設
国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合、生産等設備を構成する機械装置の取得価額の30%特別償却又は3%税額控除ができる。

◆所得拡大促進税制の創設
国内雇用者の給与等を一定以上増加させた場合、増加額の10%を税額控除できる。雇用促進税制とは選択適用。

◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
特定中小企業が経営革新等支援機関などの指導・助言により店舗改修等を行った場合、設備投資の30%特別償却又は7%税額控除ができる。

◆研究開発税制の拡充
総額型の控除限度額を法人税額の30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加する。

◆雇用促進税制の拡充
税額控除額を増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げるとともに、高年齢継続被保険者を雇用者増加数の対象とする。

◆中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人が支出する交際費のうち、800万円以下は全額を損金算入できる。

◆環境関連投資促進税制の拡充
即時償却の対象にコージェネレーション設備、30%特別償却の対象に定置用蓄電設備やLED照明などを追加する。

◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
祖父母など(直系尊属)が孫などに対して教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人につき1,500万円(学校等に直接支払われる入学金や授業料などが対象)まで非課税となる。なお、塾やスポーツ教室など学校等以外の費用も教育資金に含まれるが、非課税枠は500万円までとなる。



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