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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.04.05号

KAIGOニュース

  2040年 65歳以上人口 大都市圏と沖縄で大幅増

国立社会保障・人口問題研究所は「日本の地域別将来推計人口」を公表した。その推計よると、日本の総人口(外国人を含む)は長期にわたって減少が続き、2040年には全ての都道府県で2010年を下回る。また、2040年の総人口は、約7割の自治体で2010年に比べ2割以上減少する。

 また、2040年には全ての都道府県で65歳以上人口割合が3割を超える。(65歳以上人口割合が3割を超える都道府県は、2010年時点では1つもない) 65歳以上人口が2010年から2040年にかけて1.4倍以上に増加するのは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、沖縄県。(大都市圏や沖縄県で65歳以上人口が急増するが、65歳以上人口割合は相対的に低い水準にとどまる)

 75歳以上人口割合が20%を超える都道府県は2020年まで1つもないが、2040年には40道府県で2割を超える。2040年時点で75歳以上人口が多いのは、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県など大都市圏。特に埼玉県と神奈川県は、2010年から2040年にかけて、75歳以上人口が2倍以上に増加する。

  訪問介護 サービス提供責任者 - 経過措置終了

①サービス提供責任者の配置基準
サービス提供責任者の配置基準に関する経過措置は、平成25年3月31日で終了しました。4月以降は、常勤の訪問介護員等のうち利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。

②サービス提供責任者体制減算
サービス提供責任者体制減算の経過措置は、平成25年3月31日で終了しました。4月1日以降に2級課程修了者であるサービス提供責任者を一人でも配置した場合は、請求総額から10%の減算対象となります。

  消費税率引上げの経過措置に係る政令が公布

 消費税法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、改正法附則で定められた工事の請負などの経過措置について政令で定めるとした事項や、政令により規定された書籍等の予約販売などに係る経過措置が明らかになった。
 この政令は、平成9年4月の消費税率引上げ時の改正法とほぼ同様の措置となっている。

 請負工事等に関する経過措置について、改正法附則では、指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結した工事や製造の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む)に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率を適用するとされている。政令では、経過措置の対象となる工事の請負に係る契約に類する契約について、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等に係る契約としている。

 また、旅客運賃等の税率に関する経過措置では、政令で定めるものを施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率を適用するとされており、政令では、旅客運賃等の範囲について、電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金、競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金と定めている。

 次に、政令で規定された経過措置のうち、書籍その他の物品の予約販売に関しては、指定日前に締結した契約に基づき、施行日前に対価を領収している場合で、物品の譲渡を施行日以後に行うときは、領収した部分について旧税率を適用するとしている。

 また、特定新聞等(施行日前に発売される雑誌等)に係る経過措置では、発行者が指定する発売日が施行日前である新聞や雑誌などを施行日以後に譲渡する場合、旧税率を適用。通信販売等では、指定日前に商品の内容や価格などの条件を提示し、施行日前に郵便や電話その他の方法で売買契約の申込みを受けて、施行日以後に販売する場合、旧税率を適用すると定めている。



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