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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2013.02.特別号

KAIGOニュース

  処遇改善計画書の提出期限迫る

平成24年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者で、平成25年度にも引き続き介護職員処遇改善加算を算定する場合は、平成25年度分の介護職員処遇改善計画書の提出が必要です。

平成25年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する場合においても、平成25年度介護職員処遇改善計画書等の提出が必要です。

提出期限は平成25年2月28日(木)です。
(年度の途中で新規に加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで)

介護職員処遇改善計画書の提出は加算の算定要件でもあり、この期限までに提出を行わないと4月以降の加算の算定が出来ませんのでご注意ください。

また、介護職員処遇改善計画書および賃金改善以外の処遇改善の内容と費用の額について、全ての介護職員に周知する必要があります。

なお、4月以降の加算を算定しない場合は、3月15日までに体制届を提出する必要があります。

  サ高住への調査実施、補助金

サービス付き高齢者向け住宅の建設費補助などに充てる「高齢者居住安定化推進事業」(今年度とほぼ同額の340億円)と、今年度末に期限の切れる不動産取得税等の税制優遇措置の延長が盛り込まれた平成25年度予算案が、1月29日付で閣議決定されました。

また、大阪府では、サービス付き高齢者向け住宅登録事業者に対して、年1回の定期報告と併せ、住宅への訪問調査が行われるようです。
http://www.pref.osaka.jp/koreishisetsu/sakouju/jishutenken.html

当日は次の項目についても検査があるようです。

・登録申請図面による現地確認
・必須サービスの運営状況
・入居者の状況(入居者数、入居資格)
・職員の配置状況
・高齢者生活支援サービスの提供状況
・帳簿の保存状況

同様に東京都でも現在、実態調査の提出を事業者へ求めています。訪問調査は来年度になるようです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/jiritsu_shien/tekigou_tokutei/chosa.html

今後、他の都道府県でも実施されていくと推測されます。

  介護保険制度の改正スケジュール

来年度で第五期介護保険事業計画が終了し、第六期計画に移行することになります。
先月、1月21日に開催された介護保険部会において、介護保険制度の改正を第六期介護保険事業計画の反映されることが明らかになりました。これに伴い、来る2015年改正(平成27年)は、介護報酬改定だけではなく、介護保険制度の制度改正が行われます。

今後のスケジュールは、

・平成25年度 介護保険部会で制度改正議論
・H25/8/21 社会保障改革制度国民会議設置
・平成25年度後半 制度改正法案の提出
・平成26年度 改正法案審議・確定
・平成27年4月1日 制度改正の施行

同時並行として、介護保険給付費分科会において平成27年度介護報酬改定の議論がなされます。

改正の方向性としては、

・本人負担1割の見直し
・要支援者、軽度者の介護給付対象外の可能性
・ケアプランのⅠ割負担の導入
・ケアマネージャーの見直し
・介護サービスの再編成
など、これまでに継続審議とされてきた事項が現実味を帯びてきています。



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