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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2012.03.20号

KAIGOニュース

  介護報酬改定 Q&A

今回の介護報酬改定も大詰めを迎えている。 最大の注目であったQ&Aが厚労省から出され、改定内容が官報に告示されている。

平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(平成24年3月16日)
http://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/
contents/data/00003/202/


官報 平成24年3月13日付(号外 第56号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120313/20120313g00056/
20120313g000560000f.html


Q&Aや解釈通知が順次発表となります。4/11のセミナーにおいて、当日時点で判明している改正事項を解説しますので、是非ご参加下さい。

  東京都-組織管理ガイドラインを作成

東京都は介護・福祉施設の経営者や管理者、現場のリーダー層などを主な対象とした「社会福祉施設における組織管理ガイドライン」を作成し、 公表した。職員が定着する職場環境作りが狙い。

ガイドラインは、チェックリスト編、運用編、実務編などで構成。
まず、チェックリストで自己評価をし、その上で、課題の解決策を記載した運用編や、具体的な取り組み事例を記載した実務編などを参考にしながら、組織管理の改善に取り組む。

詳しくは東京都のホームページまで
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/02/20m2o500.htm

(CBニュースより)

  いよいよ廃止となる教育訓練費の税額控除

教育訓練費の税額控除が今年の3月末でいよいよ期限切れとなる。
これは、中小企業が負担した教育訓練費について一定割合の税額控除を認める制度。人件費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上かつ0.25%未満なら、その教育訓練費の額に

「(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%」

で算出した割合を乗じた額を税額控除限度額とし、0.25%以上なら12%相当額までの税額控除が認められる。

教育訓練費は、以下のものが対象。

(1) 使用人に対して教育訓練等を自ら行うために講師や指導者に対して支払う報酬、料金、謝金及び施設・設備の使用料等
(2) 他者に委託して教育訓練等を行う場合に、その委託先に対して支払う費用等
(3) 使用人を他者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料等
(4) 教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入や製作に要する費用等

同制度はもともと平成23年3月31日をもって廃止される予定だったが、ねじれ国会や東日本大震災の影響で国会審議が滞り、「つなぎ法案」によって昨年6月30日まで3カ月延長された。
さらにその後、棚上げとなっていた平成23年度税制改正法案から与野党合意がなされた部分だけを切り離した新法案の成立により、平成24年3月31日まで延長されることとなった経緯がある。

平成24年度税制改正法案にはさらなる延長の記載はないため、このままいけば今年3月31日をもって廃止となる。
とはいえ、同制度は「平成24年3月31日までに開始する事業年度について適用できる」という規定となっているため、教育訓練費の支出予定がある会社は、タイムリミットを頭に入れて慎重に対応することをお勧めする。



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