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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2011.12.20号

KAIGOニュース

  平成24年度税制改正を閣議決定~内容は小粒

    政府は12月10日、平成24年度税制改正大綱を臨時閣議で決定・公表した。来年度改正は、消費税率の引上げなど、 税制抜本改革の本格的審議を控えるだけに、全体として小粒な印象の内容となった。

    法人課税では、研究開発税制の上乗せ特例の継続、再生可能エネルギー投資を加速させるための環境関連投資促進税制の拡充、また、雇用の大半を担う 中小企業を引き続き支援するため、中小企業投資促進税制の拡充・延長等を行うこととなった。

    研究開発税制は、試験研究費に係る税額控除、又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長する。

    環境関連投資促進税制は、対象資産のうち太陽光発電設備や風力発電設備を一定の規模以上のものに限定したうえで、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にその設備を取得し 事業に使用した場合は、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却できることになる。

    中小企業投資促進税制は、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行ったうえ、 その適用期限を2年延長する。そのほか、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を2年延長、交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長 するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。

    個人所得課税では、平成24年度税制改正で積み残しとなっていた給与所得控除や退職所得課税の見直しが盛り込まれた。給与所得控除は、その年中の 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には245万円の上限が設けられることとなった。

    退職所得課税は、勤務年数5年以内の法人役員等の退職所得について、累進緩和措置の2分の1課税を廃止。これらの見直しは、個人住民税にも反映される ことになっている。

  経営承継対策の進め方

    中小企業での後継者の決定にあたっては、基本的に3つの選択肢が考えられる。

-自分の子供に継がせる「世襲」
-「幹部社員」の中から後継者を選ぶ
-「外部」から適任者をスカウトする

    この中で理想的な選択肢は「世襲」。では、なぜ「世襲」が最も良い選択なのか。

①本人的要素
    親からすると自分の子供に経営を委ね、株式、資産も自分の子供に引き継ぎたいと思うのは当然だ。我が子を見て一抹の不安を覚える気持ちも分かるが、 社長としての能力は後から磨くことが出来ると考えればよい。
②社内的要素
    身内と幹部で迷ったら身内のほうが絶対にいいと言える。幹部の中から1人を社長に選ぶと、選ばれなかった幹部は必ず不満を持つ。 実力の劣る息子が社長になった場合、幹部は多少面白くないと思うかもしれないが不満はずっと小さい。
③対外的要素
    金融機関は世襲を期待している。金融機関が企業に貸し出しをする、しないの判断をする要素の一つは企業の格付け(経営状態)。 そしてもう一つは保証人の問題。世襲の場合、現経営者の資産を身内が引き継ぐため、金融機関は世襲の経営継承を歓迎する。

    そもそも社長業は何かということを通して、後継者に求められる資質を整理する。

①社長の役割
    ドラッカーが考えた経営層(トップマネジメント)の役割のうち、重要な要素は3つある。最大の役割は事業の目的を考えること。次に、 「ビジョン」と「価値基準」を定めることが求められる。3番目は組織を作り上げ組織の精神を作り上げること。経営者の行動、価値観、信条が組織の基準となり、 組織全体の精神を決める。
②後継者に求められるリーダーシップ3要素
    1つは組織を成功に導くことが出来る「能力」を備えていること。もう一つは部下が社長との関係を築きたいと望むような「人間性(人格)」を 持っていること。そしてもう一つ補完的な要素として、行動に陰日向がなく、常に安定感を感じさせる「一貫性」が不可欠だ。



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