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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2011.10.20号

KAIGOニュース

  来年4月施行 - 特養の居室定員1人

    厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)の居室定員基準を現行の「4人以下」から「1人」に変更する改正省令を公布、 来年4月1日に施行する。
    ただし、それまでに自治体が居室定員についての条例を整備していない場合は、施行後1年未満に限り条例施行までの間、 基準を4人以下に据え置く経過措置が設けられている。

    特養の居室定員基準を省令上1人にするのは、地方分権一括法により、省令上の基準にかかわらず自治体が独自に基準を設定することになるため。  

(CBニュースより)

  介護職員のたん吸引などに関し改正省令公布

    厚生労働省は10月3日付で、一定の研修を受けた介護職員らが、たんの吸引や経管栄養を実施するための改正省令を公布、 来年4月1日付で施行される。

    介護職員らが実施できるようになるのは、たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)。

    不特定多数の利用者を対象とする場合は、基本研修を受講した上で、類型(「たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)を実施できる」と「気管カニューレ内部を除くたん吸引と、経鼻以外の経管栄養を行う」の2類型)に応じた実地研修を 受けなければならない。

    重度障害者など特定の利用者を対象とする場合は、基本研修とその利用者に必要な行為についての実地研修を受講し、認定後はその利用者に対してのみ、 研修を受けた行為だけを実施できる。
(CBニュースより) 

  改正高齢者住まい法が施行

    10月20日、改正高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)が施行された。 「サービス付高齢者向け住宅」の創設が盛り込まれている。
    事業者には、安否確認や生活相談といった高齢者支援サービスの提供等が求められるほか、登録された事項の情報開示や入居者への契約前の説明、 誇大広告の禁止なども義務付けられる。
    有料老人ホームも基準を満たせば同住宅として登録が可能になる。
(CBニュースより) 

  介護実調「プラス改定必要ないと読める」

    10月8日、社会保障審議会介護給付費分科会の大森彌分科会長は「社会保障改革と報酬同時改定シンポジウム」で、 今年の介護事業経営実態調査(介護実調)の結果で収支差率が黒字のサービスが多かったことなどから、「今回の実調の結果は、プラス改定する必要がないと読める」との見方を示した。

    大森氏は、賃金や物価の動向について、だいたいマイナス2%と指摘し、今年度末で終了する介護職員処遇改善交付金を介護報酬に組み込んだ場合に 必要な金額も約2%分であることから、「改定(はプラスマイナス)ゼロ。これですむなら御の字」と述べた。

    さらに、2012年度介護報酬改定の基礎資料となる介護実調の結果について、「ほとんどプラスでなかなかいい経営状態。 唯一ケアマネ(居宅介護支援事務所)はマイナスだが、(1人当たりのケアマネジャーが)扱っている件数が少ないからにすぎず、1人30件になれば黒字になる」と述べた上で、 「事業規模や地域によって相当ばらつきがあるので軽々には言えないが、全体を見ると今回の実調結果は、特段にプラス改定する必要はないと読める」との見方を示した。
(CBニュースより) 



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