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    上野税理士法人KAIGOニュース 2011.09.20号

KAIGOニュース

  複合型事業所の看護サービスは登録者のみに

    9月22日の社会保障審議会介護給付費分科会で、小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する 複合型サービス事業所について、厚生労働省は「看護サービスを提供するのは事業所の登録者(最大25人)に対してのみ」とする方針を委員に説明した。 また、厚労省は、同事業所の人員や設備の基準案なども示した。

    厚労省は、来年度から創設される複合型サービス事業所の人員・設備・運営基準などについて提案し、登録定員や職員の配置数などは原則として 小規模多機能型居宅介護に準じた内容にするとした。

    しかし、看護職員の配置などは、訪問(看護)サービスを行う看護師の人員配置基準を2.5人(うち1人は看護師か保健師)とした一方、 宿泊サービスについては夜勤・宿直の配置を限定せず、必要に応じて対応できる体制を確保する基準にすることを提案。

    また、複合型サービス事業所が訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合は、兼務を認めるとした。

    この他、管理者の要件や訪問看護指示書を使って主治医との連携を図る仕組みにする案なども示した。

    ほかにも、複合型サービス事業所で提供する訪問(看護)サービスの介護報酬について、小規模多機能型居宅介護費に評価を付加する形で算定するとし、 付加部分の支払い方法は、利用者の状態の変化に合わせて柔軟にサービスを提供できることなどから、包括払いとすることを提案した。

(CBニュースより)

  訪問介護の経営者は「事業家になるべき」

    日本介護経営研究協会専務理事の小濱道博氏は8月25日「のがもトータルプランサポート」主催のセミナーで 講演し、今後、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の導入などによって、訪問介護事業所を取り巻く経営環境は厳しさを増し、安定した経営を実現するためには 「訪問介護(の経営者)は、事業家になっていかなければならない」と指摘した。
    小濱氏の指摘内容は以下のとおり。

    廃止が延期された介護療養病床の転換について、

    今後、介護事業者が取り組むべきことは、

    「それが出来なければ、これからは生き残っていけない。 そのためにも法律を勉強すると同時に、介護に強い税理士や弁護士などの専門家の力を活用すべき」と訴えた。

(CBニュースより) 



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