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印紙税の取扱い
印紙税とは
印紙税とは、印紙税法に基づき、課税されるべき事項を記載して作成した文書(課税文書)に対して課される税金です。 課税文書は印紙税法で規定されており、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)、手形等が該当します。 原則、課税文書に所定の収入印紙を貼り付け、消印することによって納付します。
介護事業者の「契約書」と印紙税
介護保険制度において作成する下記の契約書は、原則として印紙税の課税文書に該当しないため、収入印紙は必要ありません。
これは、平成12年3月17日 厚生省老人保健福祉局 介護保険制度施行準備室長 発行の
「介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて」の事務連絡で示されています。
@居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
A訪問介護サービス契約書及び付属書類
B訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
C訪問看護サービス契約書及び付属書類
D訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
E居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
F通所介護サービス契約書及び付属書類
G通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
H短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
I短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
J痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
K特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
L福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
M介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
N介護保健施設サービス契約書及び付属書類
O介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類
上記の各種介護サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様に収入印紙は必要ありません。
これは、介護サービス契約書は原則として、利用者の要望に沿った介護計画に従い、利用者が適切な介護サービスの提供を受けるために記載されているもので、
「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という民法上の請負契約書には該当しないためです。
介護事業者の「領収書」と印紙税
介護サービス事業者が、介護サービスを提供した場合、利用者に領収書を発行します。その「領収書」は、第17号文書の1文書
(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため、印紙の貼付が必要です。
ただし、次の場合は非課税となり、印紙は必要ありません。
@地方公共団体そのものが作成者であるもの
A領収書に記載された受取金額が3万円未満のもの
B営業に関しないもの、例えば、領収証の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等)であるもの及び(注)NPO法人等である場合
(注)NPO法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配が
できないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。
印紙を貼り忘れたら
印紙による納付の方法によって印紙税の納付をしなかったり、貼付し忘れていた場合、その納付しなかった印紙税の3倍に相当する
過怠税が徴収されることになります。
また、貼り付けた印紙を所定の方法で消さなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が徴収されることになっています。
ただし、後で貼付し忘れたことに気付き、所轄税務署長に申出書(印紙税不納付事実申出書)を提出した場合、過怠税はその印紙税の額の1.1倍に軽減されます。
所定額を超える印紙を貼ってしまったら
課税文書でない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、課税文書に所定額を超える収入印紙を貼ってしまった場合には、
「印紙税過誤納確認(充当)申請書」と過誤納となっている文書を所轄税務署長に提出することにより、還付(充当)を受けることができます。
これは、過誤納となっている文書の作成日から5年以内に行う必要があります。