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    生活保護による給付

1.生活保護と介護保険

生活保護の受給者は、自己負担分が「介護扶助」として生活保護法により給付されます。

65歳以上の生活保護受給者(第1号被保険者)
   →自己負担部分1割を生活保護から給付
40〜65歳未満の生活保護受給者で医療保険の被保険者(第2号被保険者)
   →自己負担部分1割を生活保護から給付
40〜65歳未満の生活保護受給者で医療保険未加入者
   →介護保険の被保険者以外の者となり、10割を生活保護から給付。
(生活保護受給者の大多数は、国民健康保険の適用除外となり、医療保険の未加入者のため介護保険の被保険者とならない。 よって介護保険に加入できないが、国が定める特定の病気が原因で介護が必要となった場合には、生活保護制度で介護サービスが利用できる)

 
第1号被保険者介護保険9割介護扶助1割
第2号被保険者介護保険9割介護扶助1割
介護保険の被保険者以外の者 介護扶助10割


2.介護扶助の方法は?

原則として現物給付によって行われます


3.その他

・本人支払額が生じることがあります。「生活保護介護券」の「本人支払額」欄に自己負担金額が記載されている場合は、 その金額を利用者負担額として本人に請求します。

・生活保護の適用を受ける居宅サービル利用者は、ケアプランを自己作成することはできません。



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