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領収証
介護事業者は、利用者が銀行振込や口座振替を使用していても、必ず領収証を発行しなければなりません。
また、その領収証には
「介護報酬の自己負担の額」、「食事費用の額」及び「滞在費用の額」、「その他の費用の額」を区別して
記載し、「その他の費用の額」についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載している必要があります。
・介護保険法第41条第8項
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
・介護保険法施行規則第65条
指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項 の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた
費用の額のうち、同条第四項第一号 又は第二号 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額
を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額
を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。