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    その他の日常生活費

「その他の日常生活費」は、介護サービス提供の一環として、事業者又は施設が行う日常生活上の便宜に係る経費のことです。
利用者等又はその家族が自由に選択できるもので、事前に説明、同意を得る必要があります。
共通費等の名目で、全利用者に一律の料金で請求する、ということはできません。

「その他の日常生活費」の基準は、

1.保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと
2.お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目による費用の受領は不可
3.利用者等又はその家族に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない
4.実費相当額の範囲内
5.運営規程において定められ、重要事項として施設の見やすい場所に掲示されなければならない

また、具体的な範囲としては、

1.利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
2.利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用



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