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    請求の時効

介護給付を受ける権利は2年まで、過払いや不正請求に対する時効は5年です。

時効の起算日は、サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日です。
償還払いの場合は、代金を完済した日の翌日、高額介護サービス費はサービスを提供した日の属する月の翌月の1日が起算日となります。

1.介護報酬の請求

介護給付を受ける権利は、2年を経過したとき時効によって消滅します。

介護保険法第200条第1項
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。


2.過払い、不正請求の返還請求

過払いや不正請求に対する時効は、公法上の債権であることから規定により5年です。
書類の保管期間は様々ですが、実地指導を考えると契約や請求、記録関係は5年間は保管しておいたほうがよいことになります。

地方自治法第236条第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。




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