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    月額包括報酬の日割り請求

介護予防、小規模多機能型居宅介護等の定額報酬の請求の場合、日割りの計算が必要な場合があります。

・区分変更で、要介護と要支援をまたがる変更となった場合、日割り計算が必要です。ただし、要支援1から要支援2への変更などの区分変更において、変更前から引き続いて 同一のサービスを利用する場合は、日割り計算を行わずに当初の要支援区分で報酬を算定します。

・月の途中に他の市町村から転入してきた小規模多機能型居宅介護の利用者は、契約期間に応じた日割り計算が必要です。

・市内で転居したことにより、同じ月に転居前と転居後で違う事業所を利用した場合は、それぞれの事業所ごとに契約期間に応じた日割り計算で算定します。

日割り請求に係る適用は次の表の通りです。

サービス算定対象期間
・月の途中に開始・・・起算日から月末までの期間
・月の途中で終了・・・月初から起算日までの期間

         
月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※2
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防通所リハ
(介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)
開始 ・区分変更(要支援T⇔要支援U) 変更日
・区分変更(要介護→要支援)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業開始(指定有効期間開始)
・事業所指定効力停止の解除
契約日
・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の退居(※1) 退居日の翌日
・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除(※1) 契約解除日の翌日
・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の退所(※1) 退所日の翌日
終了 ・区分変更(要支援T⇔要支援U) 変更日
・区分変更(要支援→要介護)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業廃止(指定有効期間満了)
・事業所指定効力停止の開始
契約解除日


(廃止・満了日)
(開始日)
・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入居(※1) 入居日の前日
・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始(※1) サービス提供日(通い、訪問又は宿泊)の前日
・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の入所(※1) 入所日の前日
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
開始 ・区分変更(要介護1〜要介護5の間、要支援T⇔要支援U) 変更日
・区分変更(要介護⇔要支援)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)
・事業開始(指定有効期間開始)
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)
サービス提供日
(通い、訪問又は宿泊)
終了 ・区分変更(要介護1〜要介護5の間、要支援T⇔要支援U) 変更日
・区分変更(要介護⇔要支援)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)
・事業廃止(指定有効期間満了)
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除
契約解除日

(廃止・満了日)
(開始日)
(喪失日)
(転出日)
夜間対応型訪問介護 開始 ・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)
契約日
終了 ・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除
契約解除日
(満了日)
(開始日)
訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合) 開始 ・区分変更(要介護1〜5の間) 変更日
・区分変更(要支援→要介護)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業開始(指定有効期間開始)
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)
契約日
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所(※1)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は 地域密着型特定施設入居者生活介護の退居(※1)
退所日の翌日

退居日の翌日
・医療保険の給付対象となった期間
(ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く)
給付終了日の翌日
終了 ・区分変更(要介護1〜5の間) 変更日
・区分変更(要介護→要支援)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業廃止(指定有効期間満了)
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除
契約解除日


(満了日)
(開始日)
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所(※1)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は 地域密着型特定施設入居者生活介護の入居(※1)
入所日の前日

入居日の前日
・医療保険の給付対象となった期間
(ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く)
給付開始日の前日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 開始 ・区分変更(要介護1〜5の間) 変更日
・区分変更(要支援→要介護)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業開始(指定有効期間開始)
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)
契約日
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所(※1)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は 地域密着型特定施設入居者生活介護の退居(※1)
退所日

退居日
・医療保険の給付対象となった期間 給付終了日の翌日
終了 ・区分変更(要介護1〜5の間) 変更日
・区分変更(要介護→要支援)
・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)
・事業廃止(指定有効期間満了)
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除
契約解除日


(満了日)
(開始日)
・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所(※1)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は 地域密着型特定施設入居者生活介護の入居(※1)
入所日の前日

入居日の前日
・医療保険の給付対象となった期間 給付開始日の前日
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
(特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)
開始 ・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合(ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。) 開始日
終了 ・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合(ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。) 中止日
月額報酬対象サービス全て
(居宅介護支援費、介護予防支援費及び日割り計算用サービスコードがない加算を除く)
開始 ・公費適用の有効期間開始 開始日
・生保単独から生保併用への変更
(65歳になって被保険者資格を取得した場合)
資格取得日
終了 ・公費適用の有効期間終了 終了日
居宅介護支援費
介護予防支援費
日割り計算用サービスコードがない加算
- ・日割りは行わない
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ加算の算定を可能とする。(※1)
・月途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
-

※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれ の保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
※2 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。





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