C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 介護報酬/会計・税務 > 介護報酬 基礎知識 > 介護保険負担限度額

    介護保険負担限度額

介護保険施設へ入所(滞在)した際に利用者が支払う居住費(滞在費)・食費について、所得の低い人には所得に応じた負担限度額が定められて います。利用者は、負担限度額までを自己負担し、残りの差額分は「特定入所者介護(支援)サービス費」として介護保険から給付されます。

この軽減措置を利用するには認定の申請が必要で、認定の有効期間は原則として、申請日の属する月の初日から毎年6月30日までです。

また、この制度の対象となるのは、利用者負担第1段階から第3段階の利用者で、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありませんが、一定の要件を満たせば特例が 受けられます。

対象となるサービス

・介護老人福祉施設(居住費・食費)
・介護老人保健施設(居住費・食費)
・介護療養型医療施設(居住費・食費)
・短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
・短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)


利用者負担段階

利用者負担段階対象者
第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第3段階・市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人
第4段階・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人
・本人が住民税を課税されている人


1日あたりの負担限度額と基準費用額

利用者負担段階 食費 居住費
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(老健、療養等)
従来型個室
(特養)
多床室
(相部屋)
第1段階 300円 820円 490円 490円 320円 0円
第2段階 390円 820円 490円 490円 420円 320円
第3段階 650円 1310円 1310円 1310円 820円 320円


お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.