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介護保険負担限度額
介護保険施設へ入所(滞在)した際に利用者が支払う居住費(滞在費)・食費について、所得の低い人には所得に応じた負担限度額が定められて
います。利用者は、負担限度額までを自己負担し、残りの差額分は「特定入所者介護(支援)サービス費」として介護保険から給付されます。
この軽減措置を利用するには認定の申請が必要で、認定の有効期間は原則として、申請日の属する月の初日から毎年6月30日までです。
また、この制度の対象となるのは、利用者負担第1段階から第3段階の利用者で、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありませんが、一定の要件を満たせば特例が
受けられます。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(居住費・食費)
・介護老人保健施設(居住費・食費)
・介護療養型医療施設(居住費・食費)
・短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
・短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
第3段階 | ・市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
第4段階 | ・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人 ・本人が住民税を課税されている人 |
1日あたりの負担限度額と基準費用額
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 (老健、療養等) |
従来型個室 (特養) |
多床室 (相部屋) |
||
第1段階 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 320円 |
第3段階 | 650円 | 1310円 | 1310円 | 1310円 | 820円 | 320円 |