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介護報酬の請求・入金
介護サービスを提供した指定事業者は、自己負担分1割(および支給限度基準額を超えて利用した部分)を利用者から受け取り、残りの9割を
国民健康保険団体(国保連)に請求します。
国保連は、給付管理票と突合して指定事業者からの請求の審査を行い、問題がなければ事業者の支払を行うと共に、委託元である市町村へ事業者への支払に対する請求を行います。
- 前月末までに、居宅介護支援事業者(要支援者については地域包括支援センター)からサービス事業者へ翌月の「サービス提供票」が送付されます。
- サービス事業者は、この「サービス提供票」に基づいてサービスを提供し、利用者は自己負担分を事業者に直接支払います。
- サービス事業者は、その月に提供したサービスを「サービス実績票」にまとめ、「サービス提供票」が送られてきた居宅介護支援事業者(又は地域包括支援センター)に報告します。
- サービス事業者は、サービス提供月の翌月1日〜10日までに、利用者自己負担1割を除いた9割部分を「サービス実績票」に基づいて国保連にISDN回線で伝送請求します。
(記憶媒体または帳票での請求も可能)
- 国保連は、請求内容のチェックを行い、整合性に問題がある場合や書類に不備のある場合は「返戻」としてサービス事業者に通知します。(サービス事業者は、返戻のデータを修正して
10日までに再請求します)
- 問題のない分は、請求月の翌月(サービス提供月の翌々月)の月末までにサービス事業者の口座に入金されます。
請求の時効は2年ですので、何らかの要因で請求が遅れていたとしても2年間は請求可能です。
利用者負担の1割を除いた9割については、サービス提供月の翌月に請求、サービス提供月の翌々月に入金、と入金までの期間が長いため、新規では3カ月分の運転資金が必要になります。